養育費不払い!差し押さえする方法は?協議離婚か調停離婚で有利なのは?

   

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現在では3組に1組が離婚するという時代になってきました。

 

離婚して母子家庭になって子供を育てていく上でシングルマザーとしては

少しでもある方がいい「養育費」

子供を育てるための養育費なので支払われるのが当然の権利なのですが

いつの間にか養育費不払いに!元夫が払ってくれなくなった。

許せない!そんな人も多いのが現実です。

 

その養育費不払い、逃げ得にさせない法案ができました!

シングルマザー負けないぞっ!

そして離婚を考えている人、夫と話し合いの協議離婚にするか

調停離婚にするかどちらが養育費の支払いをされるのに有利なのかも紹介していきます。

 

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養育費不払い!差し押さえがしやすくなる?

 

養育費の不払いって母子家庭(シングルマザー)で子育てしている人にとって

めっちゃムカつきますよね。

養育費を支払わない、支払わなくなった場合、今までより銀行口座などを

差し押さえしやくなる法案が!

 

 

養育費を支払わない・フェードアウトしていく元夫

 

離婚するときには、養育費を支払うという約束をしている人も

結構な数がいるはずなのに。。。

 

元配偶者に責任感がないのか、そのまま払わずに済んだらラッキー!

えーい逃げてやろうっ!

などなど許しがたい養育費の不払い、フェードアウトが多いのです。

 

どんな理由であれ、自分の子供なのに。

そんな元配偶者、男は許さんぞ(-_-メ)

 

 

女手一つで子育ての大変さを1回でも経験してみろ、元配偶者め。

どうせ仕事が大変だとか、飲み会に必要だとか、新しい彼女なりに使ってるんだろう。

このくそったれ!(スミマセン、口が悪くて)

 

元配偶者に養育費を支払うことを復活させれない

シングルマザーはどうすればいい?

 

 

銀行口座などを差し押さえできる民法改正

 

現在の民法では銀行や給与を差し押さえるには

自分で相手の銀行口座や金融機関の支店名など、勤務先も特定しないと

できないのです。

 

離婚してから、それなりに連絡を取っていたり何等かのコンタクトを

取っていないとそこまで分からなくなってしまうことも多々あります。

 

そうした中、2019年5月に

元配偶者の財産の差し押さえをしやくなる民法改正がされました。

1年以内に施行されるということなので、その後を追っていきたいと思います。

 

出典:https://sukusuku.tokyo-np.co.jp/

ポイントとしては

これらの図にあるように、今までは相手の勤務先や口座のある支店が不明の場合

差し押さえができませんでしたが

 

民法改正が施行されると

地方裁判所に申し立てをすると、裁判所から金融機関に情報提供を命令することになります。

 

表にもありますが、申し立てできるのは

審判や調停、公正証書で養育費が決まっている場合となります。

えぇ・・・分からない。今さら。というときは

一応念のため相談だけでもしておいて損はないでしょう。

 

 

養育費不払いの差し押さえについての相談窓口は

 

実際にはどこをどうすればいいのか?という疑問もあるかと思います。

分からないことや疑問点などは無料で相談できるところがあります。

 

全国青年司法書士協議会は毎週金曜(祝日は除く)の午後1~3時、

電=03(3351)4911=で養育費に関する相談を受け付けている。司法書士が対応。相談は無料。

 

こちらも離婚についてのプロが相談にのってくれます!


 

 

 

協議離婚・調停離婚どちらが養育費に有利?

 

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協議離婚は損?

 

協議離婚(夫婦での話し合い)で離婚をする夫婦も多いです。

調停をすると時間がかかる、大変な感じがするということもあるのでしょうか。

 

養育費の支払いについて

どちらが有利か?と言えば

 

どちらとも言えません。

 

なんじゃそりゃ・・・(+o+)ですよね。

 

協議離婚をとるか、調停離婚、裁判になるかはその次として

結局のところ養育費を支払う元配偶者(離婚していなければ夫)に

どれだけ誠意があるかないかというところが根本ですから。

 

お互いの話し合いで決めたことを

守れるか守れないかは

離婚方法よりも男性の性格、考え方次第です。

 

 

 

調停離婚のメリットは?

 

約束を守れない元配偶者がいるからこそ、調停離婚の方が有利な場合があります。

調停離婚であれば、公正証書などに養育費についても

約束事の記載がされます。

 

口約束とは重みが違いますよね。

その公正証書があったとしても、支払わなくなる男性もいるんです。

 

そして養育費不払いになったときにも、今回の民法改正・施行されると

公正証書が証拠となり、財産差し押さえがしやすくなるということです!

 

 

離婚時、公正証書を作る時のポイント

 

公正証書を作っていて、養育費の差し押さえをしたい!

申し立てから何かと時間や労力がかかるときもあります。

 

でも!そんな事言ってる場合じゃない、絶対子供の権利として

逃げ得にはさせないようにしたいです。

負けないように頑張りましょう!

 

もしこれから離婚・公正証書を作成する方は

 

スムーズに差し押さえをするには、養育費に関する取り決めを公正証書にした上で、

「約束通りに支払わない場合は強制執行で差し押さえられても異議がない」ことを意味する

「認諾」の条項を入れることが大事だ。

認諾があれば、調停などを申し立てなくても、いきなり差し押さえができる。

 

この「承諾」を入れることで、いきなりの差し押さえができるので

自分たちでは進めにくい時も、調停離婚の方が有利になってくることも多いです。

 

これはあくまでも個人的な見解も入っていますので

協議離婚だからできないということではありませんのでご承知ください。

 

 

専門家に相談するには?

 

離婚のことや養育費のこと、専門家でないと分からないことやアドバイスが欲しい時は

必ずあります。

一人で離婚関係・養育費のこと、公正証書などを対処できる人もいるかもしれませんが

プロに相談するのが安心です。なにより心強いですし。

 

気になることは一度相談してみてくださいね!

↓  ↓  ↓


泣き寝入りはもうごめんだ!!!

 

 

 

さいごに

 

離婚してシングルマザーで子育てすることは、お金の面でもかなり大変。

養育費は子供が受け取る権利があるので、泣き寝入り、逃げ得にさせないようにしましょう。

 

だって子供の  に違いはないんですからね!

 

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