就学援助の申請はした?母子家庭だけの手当?金額と親と同居の場合は?

      2019/04/05

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新年度に入ると小学校・中学校から就学援助制度のお知らせの

プリントをもらってくるかと思います。

沢山のプリントに紛れてしまって、見落としてしまってませんか?

母子家庭だけの手当ではないです。

そして母子家庭だからと全員がもらえるものでもないということ。

それらについて紹介していきますので、申請してなくて損した!

提出するのが恥ずかしいと申請しないともったいないですよ^^

 

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就学援助制度とは

 

文部科学省、各市町村の教育委員会では

経済的な理由により就学困難な児童・生徒の保護者に対して

学校でかかる費用の一部を援助する制度です。

 

就学援助の対象者

a.要保護者

生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(平成27年度 約14万人)

b.準要保護者

市町村教育委員会が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者 (平成27年度 約133万人)  【認定基準は各市町村が規定】

 

このような統計が出ており、小中学生をもつ保護者の中で

援助が必要な家庭も多いことが分かります。

 

 

就学援助を受けることができる人の条件は

 

母子家庭だけではない

 

中にはそれって母子家庭の手当じゃないの??と勘違いされている方も

いらっしゃるかもしれません。

違いますよ!!!

どうしても母子家庭=貧困・経済的に困っている

 

そんなイメージがついてしまっているようで・・・苦

 

反対に母子家庭であっても収入が多い場合、親と同居している場合(注:所得による)

制度を受けることができないこともありますので

母子家庭の手当ではないということ!!

と覚えておいてくださいね。

 

 

援助を受けることができる人の所得は?

 

・生活保護法に基づくほぼの停止または廃止された方

・上記以外で前年度の世帯(同居家族)全員の収入額の合計

または、所得額の合計が認定基準額以下の方が援助を受けることができます。

 

(給与収入と給与収入以外の所得の両方がある場合は

それぞれの基準額に対する割合の合計が100%以下)の方

 

所得制限につきましては、筆者の住む地域の事を調べさせていただきました。

市町村により差がありますので、各市町村でご確認ください!

ご参考にしていただければ^^

全て約〇○万円で記載しています。

 

世帯人数 (A)給与所得者(給与収入総額) (A)以外の所得者

(所得総額)

2人 約290万円 184万円
3人 383万円 250万円
4人 447万円 302万円
5人 485万円 333万円
6人 516万円 357万円
7人 544万円 380万円
8人 584万円 411万円
9人以上 以降1人増すごとに 以降1人増すごとに
324,000円を加算 259,200円を加算

 

 

就学援助を受けることができる内容は

  • 学校給食費
  • 修学旅行費
  • 学用品費及び通学用品費
  • 校外活動費
  • 新入学児童生徒学用品費
  • 林間、臨海学校費

など・・・

 

配布されたプリントの参考資料

金額や項目も自治体により変わりますので、詳しくは各自治体でご確認ください。

 

小学校 中学校
学校給食費 保護者負担額全額(認定後の保護者負担はなし)  -
修学旅行費  21,490円(上限額) 57,590円
学用品など 年額11,420円 年額22,320円
新入学児童・生徒学用品費 40,600円 47,400円
林間・臨海学校費 3,620円(上限額) 6,100円(上限額)

 

 

 

就学援助の申請方法や支給方法は

 

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申請方法

 

就学援助を受けるための申請方法は2種類あります。

 

1・申請書に必要事項を記入・押印してお子さんの就学する学校へ提出

 

申請においては、世帯全員の前年度の収入額・所得額がわかるように

所得の有無にかかわらず当年度

市都府県税の申告を5月中ごろまでに済ませておいてください。

 

 

2・直接、教育委員会の窓口へ提出する

 

子供に書類を学校に持たせなくても

直接、教育委員会窓口へ行ける人であればそちらの方法もあります。

 

 

 

就学援助の申請は恥ずかしい?

 

子供が学校から申請書を持ち帰ってきて、子供に学校へ持たせると

先生やお友達にばれてしまって

恥ずかしいから申請するのをやめようかな・・・

とお考えの人!!

 

確かにそのようにお考えになるのも分かります。

担任に渡すことが多いようですので

封筒に入れてもその時期になったら分かるかもしれません。

これは地域により、就学援助を受けるご家庭が多い所であれば

子供たちもお互い何の抵抗もないこともあるようです!

 

あくまで地域性や学校の対応の方法により変わってきますので

学校に提出するのが嫌であれば、

直接、お住まいの自治体へ提出することもできますので

そちらの方法を取られるといいですね!

 

 

支給方法は

 

年3回に分け、9月・12月・3月に支給されるところが多いです。

申請した銀行口座などに振り込まれます。

 

申請期限は5月末くらいの地域がほとんどかと思います。

それ以降でも受け付けはしてもらえますが、受付月からの認定となりますので

1回目の支給を受けることができなくなりますので

忘れないように早めに申請しましょう!!

 

学校から子供が持ち帰ってくるプリントは

要チェックです☆

 

 

親と同居の場合はどうなる?

 

母子家庭であっても、親と同居している場合は

世帯全員の所得になりますので就学援助を受けれないご家庭も出てきます。

 

ただ親と同居だから無理かな!と決めてしまわずに

ご自分の家庭状況をしっかり把握して

申請できるのであれば、忘れずにしていきましょう。

 

ご家庭により、親世帯の収入もそれぞれの形態がありますので

不明な点は各自治体でしっかり確認しておくと損はないですよ^^

 

 

さいごに

 

就学援助を受けずに済むなら、それに越したことはないですが

今の時代では、転職をするパターンや、どうしても所得が上がらない

頑張っても家計が苦しい。。。様々な事情があります。

家計の足しになり、子供への教育にもかけることができるようにしていきましょう!

 

■⇒児童扶養手当(母子手当)親と同居でも受給できる場合あり

 

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