2019児童扶養手当(母子手当)2か月に1回支給に!年6回で母子家庭のメリットは?
2019/03/06
2019年度から児童扶養手当の支給回数が変更になります!
母子家庭にとって児童扶養手当は生活していく上でとても助かるものです。
現在は支給月が年3回にまとめられていて、
毎月の生活が苦しい母子家庭にとっては、なぜ毎月もらえないの?
と思うこともありますよね。
毎月支給まではいかなくても、2か月に1回ということで
母子家庭にとってメリットがありそうです!
Contents
母子家庭で毎月の生活費に困る?
離婚直後は収入が少ないケースも
全ての母子家庭にあてはまるわけではありませんが
離婚して数年は、収入が少ないパターンが多いようです。
その理由も色々ですが、正社員で働いていて離婚に至りそのまま仕事を
継続できる場合は良いですが
子供が小さい時に離婚になった場合、仕方がなく職場を変えないといけない
住居の変更により、新しく職場を探さないといけないことも多々あります。
そうすると、非正規雇用(パートなど)勤務になる場合も多く
子供が小さければ小さいほど、急な熱などの対応で勤務時間が少なくなり
収入も安定しないで困る母子家庭がたくさんあるのが現状です。
児童扶養手当が2か月に1回もらえると
ひとり親世帯の、所得に応じて支給されるのが
児童扶養手当です。
手持ちのお金を持たずに飛び出してきた
母子家庭もあります。
そんなご家庭では、年に3回にまとめて支給される手当では
毎月の家賃や、光熱費すら払えなくて
延滞してしまうケースも出ています。
好んでこのような生活をしているわけではないのです。
よく世間的には
母子家庭って、なんだか知らないけど手当をもらって
ラクに生活してるんでしょーー??なんて
批判的な声も出ていることも知っています。
離婚の場合は、確かに自分で選んだのでしょ?
自業自得よ!!
と言われても仕方がないのかもしれません。
しかし!
ハッキリ言って手当のみで生活できるわけではないですし
どうしてものサポートを受けないと仕方がないのです。
生きていくために!!!
生活費の予算として組み込んでいると
2か月に1回支給されると、家計の管理もしやすくなります。
どうしても手当を使ってしまうことがあるご家庭でも
管理をしやすくなるでしょう!
2019児童扶養手当の支給が2か月に1回になる
気になる時期はいつからなんでしょうか?
2019年11月分から変更
児童扶養手当が年3回支給(4か月に1回)から年6回支給(2か月に1回)に
支払い月を見直されるのは
2019年11月分からです。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/000336139.pdf(厚生労働省)
こちらの表にあるように、支給月が
4月・8月・12月 だったのが
1月・3月・5月・7月・9月・11月になります。
参考に今後の支払いスケジュールの表もご覧くださいね。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/000336139.pdf(厚生労働省)
これらの表やお知らせは、郵便でも対象のひとり親家庭にも届くようになっています。
児童扶養手当を支給してもらうためには、毎年8月に現況届を提出しないといけません。
お住まいの市区町村から届く郵便は、ポイっと捨ててしまわないように
忘れないようにしっかり目を通して、現況届の提出も忘れないようにしましょう^^
自分で申請をしたりしないと、そのままになってしまうことも多いので
ご注意を。。。!!
◆児童扶養手当の「現況届」の申請方法と時期は?5年経過減額に注意!
親と同居している母子家庭の児童扶養手当は?
親と同居が可能な状態であれば
生活面・経済面を考えて
同居している母子家庭も少なくないでしょう。
同居しているとストレスや葛藤もありますが、子育てのサポートをしてもらえる時もあります。
ただ、同居すると児童扶養手当(母子手当)はもらえないんじゃないか。
それなら親と別居の方がいいのかな。。。
親と同居していると、児童扶養手当はどうなるの??
疑問が出てきますよね。
親の状況やご自分の所得などにより支給される場合もありですので
以下を御覧くださいね。 ↓ ↓
⇒2019最新!児童扶養手当 親と同居でも受給できる場合あり?
まとめ
国や自治体の動きはよく変動します。
この記事内のこともどんどん変化していきます。
あれ??知らなかった!!ということでは困ることも多いので
忙しいですし、そんなどころじゃない!!
と思うかもしれないですがその情報により生活が変わってくるので
アンテナは常にはっておくようにしましょうね^^
⇒母子家庭の貯金額の平均や貯め方は?実家暮らしや同居で貯まる?
⇒離婚後は親と同居か別居の住み方はどちらが良い?経済面と精神面などから比較